コンプライアンスの話を展開する前にコンプライアンス定義を明確にしてあります。世間でとられている遵法に限定されずに、もっと広い意味にとると最初に述べました。
―― 次はコンプライアンスの「明確化したコンプライアンスの修正」です。
トップは、「明確化」「文書化」「遵守」「内部監査」「チェック」を定めました。これらを実施した結果、トップが不満に思う点をトップが発見したら、その部分を修正します。
―― 文書化が不十分であるが故に実施段階において遵守が不十分であると判断すれば、文書化を充実します。
遵守が不十分であると判断すれば、遵守のための教育訓練を充実します。内部監査における助言・勧告が不十分であると判断すれば、内部監査員のレベルアップ教育を充実します。
チェックが不十分であると判断すれば、チェック内容の明文化とチェックサイクルの適正化(短縮など)を行います。
―― 遡ってトップ自ら定めた方針の「明確化」が不十分、あるいは十分すぎた(高望み)と判断すれば、トップ自らがその内容を修正します。とくに高望み方針の場合は、実施段階においてうまく行かない場合が多いものです。







