コンプライアンスの話を展開する前にコンプライアンス定義を明確にしつつあります。コンプライアンスは世間でとられている「遵法」に限定されず、もっと広い意味にとると前欄において説明し始めています。
―― 加地伸行先生の「古典個展」(2010年3月28日、産経新聞)の紹介をしましたが、文末の結論には安堵(ほっと)しました。「検察官の重罪求刑、裁判官・裁判員の重罪判決を望むと」
―― そして孔子の論語が引用されました。曰く「罪を天に獲れば、(許してほしい)と禮るところ無し」と。
―― これだけでは理解できなかったので、私自身で論語を調査しました。すると原文は、以下の通りでした。
―― 王孫賈問曰、與其媚於奧、寧媚於竈、何謂、子曰、不然、獲罪於天、無所祷也。これを読み下し分に直すと、以下の通りです。
王孫賈問うて曰わく、「其の奧(おう)に媚(こ)びんよりは、寧(むし)ろ竈(そう)に媚びよとは、何の謂(い)いぞや」と。子曰わく、然(しか)らず。罪を天に獲(う)れば、祷(いの)る所なきなり」と。
―― この意味は次欄に譲ります。







