東京都の温室効果ガス削減義務に関する検証主任者等の講習会をうけてきたことを紹介しています。同義務の「超」概要は以下のとおりです。
―― 過去一年間の温室効果ガス排出量が原油換算値で1500kℓを超えている場合は、「指定」地球温暖化対策事業所と指定されます。また過去3年間平均が1500kℓを超えている場合は、「特定」地球温暖化事業所と指定されます。
特定地球温暖化事業所に指定されると第一計画期間においてビルの場合は8%の削減が義務化されます。工場の場合は6%です。第一計画期間とは平成22年から平成26年までの五年間です。
―― 達成できなければ、排出権取引を利用して排出権を購入することが求められます。現在の国際相場は私の知る限りでは炭酸ガス1トン当たり2000円弱ですが、東京都が斡旋する価格は15000円と予告されています。
―― このように「義務」や「取引」に関連しますから、その排出量を正確に把握しなければなりません。まず自分でできるだけ正確に把握し、次に検証を受けてその量を確定するのです。
―― この排出量を確定する役目を背負っている人が東京都に登録した「検証主任者」です。講習会はこの検証主任者試験です。この試験に合格しないと東京都に検証主任者として登録することはできません。







