労働安全衛生マネジメントシステム規格OHSAS18001に関する現状を説明していまが、登録審査の際に禁止されているコンサルティングの話を前欄までの欄において紹介しました。
―― 風聞するところによると一部の審査機関においては、審査の付加価値とは「審査の場において提起する「是正処置要求」並びに「観察事項」と規定しているそうです。受審する顧客はこれに満足するでしょうか?
―― 弊社には、OHSAS18001主任審査員資格と厚生労働大臣登録労働安全コンサルタント、及び同衛生コンサルタント、またはその両方を合わせもつ人材が4名います。
とくに私は「化学プラント」のことがよく分かります。化学プラントの「設計エンジニア」であり、多くの設計実績がありますから。弊社はこれらの人材を使用して内部監査代行を引き受けるものです。
―― なお後述しますが、審査機関の審査登録証明書を必要としない企業に対しては「自己宣言」をお勧めしています。力量不足の審査員に審査されるよりは、遥かに有利です。
審査機関に支払う費用がまったく要らないので、コストが半分に以下に下がります。そして安い上に無駄なことをやる必要がありません。無駄なく労働安全衛生リスクが大きく低下します。この件に関しては独立欄を準備する予定です。
以上で審査員の力量の話を終わります。OHSAS18001審査員の力量が不足しているが故に、字自衛手段として「OHSAS18001主任審査員」資格と「厚生労働大臣登録労働安全コンサルタント」資格を合わせもつ人材による「内部監査代行」が必要であることを縷々述べてきました。
―― 今問題としている審査員の力量に関連して紹介します。
私のOHSAS18001主任審査員、労働安全コンサルタントとしての力量基盤は「化学エンジニア」です。 この力量を、拙著「生涯現役エンジニア」で確認していただけると幸いです。御興味のある方は下のURLを開いてください。
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次欄から、は「内部監査代行」の余得を紹介します。







