労働安全衛生マネジメントシステム規格OHSAS18001に関する現状を説明していまが、登録審査の際に禁止されているコンサルティングの話を続けます
―― ISO/IEC Guide 62:1996は、禁止するコンサルティングを規定する一方で、コンサルティングではないとして許容されている行動を規定しています。以下の通りです――。
Certification/registration bodies can carry out the following duties without them being considered as consultancy or necessarily creating a conflict of interests, however, all potential conflicts of interests should be dealt with in accordance with G.2.1.29
a) ---
b) ---
c) ---
d) ---
e) ---
f) adding value during assessments and surveillance visits, e.g., by identifying opportunities for improvement, as they become evident, during the audit without recommending specific solutions.
―― これを日本語に翻訳してみます。
禁止事項を規定したがその一方で審査登録機関は、以下の言動はコンサルティングではないとしてやってよい。
a)~e)は審査機関が通常に実施していることですから省略します。肝心な条項はf)です。
―― 審査や定期審査において具体的箇所を示して「改善の機会」があることを教示すること。但し、教示の際には具体的解決策を指示してはならない。このようにすればこの行動は審査の付加価値として認める。
―― これで正解がでました。審査における付加価値とは「改善の機会」があることを示唆することです。
平たくいうと「ここは重篤災害が発生する可能性がありますよ。そちら様では気がついておられないようですが」と教えてあげることです。
―― 実例を挙げます。私がある審査機関から業務委託を受けて実施した定期審査の場において「転落して死亡災害が発生」する可能性のある箇所を教えてあげました。すると次回訪問した際に「転落対策」を講じておられることを確認しました。
―― 念のために言いますが、私は具体的「転落対策」を講じてくださいとは言っていません。しかし受審企業は自ら「転落災害」の可能性を認めて対策を講じたものでした。そしてそのことを大変よろこんでくださいました。
―― 今問題としている審査員の力量に関連して紹介します。
私のOHSAS18001主任審査員としての力量基盤は「化学エンジニア」です。この力量を、拙著「生涯現役エンジニア」で確認していただけると幸いです。御興味のある方は下のURLを開いてください。
http://www.amazon.co.jp/gp/reader/4901689622/ref=sib_dp_pt#reader-link







