前欄においてISO14001条項の中の4.4.7「緊急事態への準備及び対応」は、4.3.1「環境側面」のb)の「後半」に同じであると言いました。
正確には、ISO14001の4.4.7「緊急事態への準備及び対応」の最初の文の「前半」が4.3.1「環境側面」のb)の「後半」に同じでということです。
―― 私は「この説が一般的である」とは言いません。しかしこの説は間違っているという人が居たら徹底的に議論します。
本件を法律に比較しましょう。法律というものは、一旦成文化して施行すると、その法律を制定した当事者の意図が無視されて「法の解釈」という新たな学問が発生します。そして大いに議論の対象となります。典型的例は「日本国憲法」です。
―― 私は制定に関係した人の意図を調査する立場にはありません。
そうではなくて成文化されたISO14001を、原文である英語を読んでその意味をオックスフォードやウウェブスターなどの英々辞書を引いて自分の都合のよいように理解しているに過ぎません。
そしてこの「自分に都合のよい理解」が「間違っている」という人がいたら、英文をベースとして徹底的に議論したいと思います。
―― 英文解釈の基礎としての私の英語力を開示します。
私は通訳案内業の免許を京都大学工学部3年生の際に取得し、英検一級に三菱化成(現三菱化学)に入社した3年後に合格しました。そしてそれ以来メンテナンスしてきました。
現在も「TOEIC」教材のCDを在宅中、仕事をしながら再生させて一日平均3時間聞くなど、能力のメンテナンスをしています。
―― このように弊社のISO内部監査(とくにISO14001内部監査)員養成のための社内研修においては、規格の原文に立ち返って審査員に対する主張(反論)のやり方を御一緒に考えていきます。







