ISO14001条項の中の4.3.1「環境側面」のb)の「後半」に関する事例紹介を終わります。
そしてここでISO14001条項の中の4.4.7「緊急事態への準備及び対応」に話を移します。
―― 飛躍ではないか?
と、思われるでしょう。しかし決して飛躍ではないのです。ここでこれら条項を結びつけることがISO14001を自社のリスク管理に活用する得策な道です。
―― この条項は以下のことを求めています。
「組織は、環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態および事故を特定(identify=同定)するための手順を確立し、実施し、維持すること」と。
「潜在的緊急事態及び事故」とは「今は発生していないが恒常的に操業している装置・作業に予期せぬ事態(事故)が起ったあった場合に発生する環境負荷の両方の内、自社が取り組んで意味のあるもの」と考ええることが得策です。
するとISO14001条項の中の4.3.1「環境側面」のb)の「後半」に同じという結論に達します。飛躍ではなかったことがお分かりでしょう。
―― このように規格の本質的な意味を紐解きながら、弊社のISO内部監査(とくにISO14001内部監査)員養成のための社内研修においては審査員に対する主張(反論)のやり方を御一緒に考えていきます。







