「定年後の継続雇用『正社員で』6割希望」と日本経済新聞の記事がでました(2008年2月10日朝刊社30ページ社会面)。田辺コンサルタントは、個人事業主で独立する際の注意点を申し上げます。これを社内研修で教えて差し上げます。
―― 形を変えたリストラ
となっては企業側のリスクが高まります。
―― 委任契約
定年退職の該当者に個人事業主になってもらい、有償で役務を提供してもらう契約を結んだとしましょう。
その際、企業側の指揮監督の下に労働力を提供して代わりに報酬をもらう形であるとしましょう。すると労働基準法の適用上は労働契約と見做されて同法の規制の対象となるリスクがあります。
―― リスクが大きい例
従来の職場で、従来通りの机を至急され、従来通りの職場仲間に混じって従来通りの社員服を着用し、従来通りの仕事を従来通りの指揮命令系統下で実施するようなことがあっては、言い逃れができない可能性が高いと思います。
「契約の名称は業務委託契約である」
と、企業が主張したとしも実態が以上のようなものであれば、労働契約であると見做されかねません。もちろん本人が満足しておれば問題は無いのですが。
ここは労働基準監督署の意見を事前に聞いて実施する必要があります。さもないと、本人の動向によっては労働基準法違反ということにもなりかねません。







