三井化学の再生樹脂偽装に関して、ISO審査の限界であるサンプリング方式を説明します。
―― 前回(5)で「優秀なISO審査員でも津抽出剤の変更(A⇒B)を見抜けなかった例を示しました。
―― なぜか?
と、思われるでしょう。
「発見した不適合はこれだけです」
「審査はサンプリング方式で実施しました
「これらの不適合が全部であるとは言い切れません」
と、毎回のISO審査において審査員は判で押したように宣言します。これは「全部は見ていない」という明確な意思表示です。
勘ぐると、「サンプリングしていない箇所で問題があっても知りません」という事らしい。
―― 提起した不適合を参考にして、水平展開をしてほしいという。これは「他山の石、以てわが玉を攻むべし」(他の山からでるつまらない石でも、自分の玉を磨くための役には立つ)をやってくれということらしい。
もしもそうならば、このようなISO審査に対して「偽装を発見してほしい」と願うこと自体が「ないものねだり」でしょう







